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相続放棄は誰に依頼するべきか

業務範囲

基本的に日本の各士業には、それぞれの国から許可された業務範囲が定められております。
そして、相続放棄は相続財産を放棄することを裁判所に対して申述する手続きです。
 
司法書士は、登記業務、裁判所等に提出する書類作成する業務等
 
弁護士は、紛争性のある法律事務等業務
行政書士は、官公署提出書類、権利義務に関する法律書類作成等業務
となっております。
 

専門性

相続放棄問題は、故人の遺した負の財産、つまり借金で引き起こされた問題です。
ですからその解決には当然、債務整理(借金の整理)の知識や経験が大いに役立つことになります。
 
場合によっては、過払い金返還請求訴訟といって、過去に支払い過ぎた利息を取り戻す業務をして、相続放棄問題だけでなく、借金問題も解決に導くことができます
 
また、事務所の体制として、相続放棄分野に注力している証として、相続放棄のことを深く掘り下げた専門サイト(相続放棄のことしか載ってないサイト)をもっていることも専門性を見分けるポイントだと思います
 

業務内容の説明

相続放棄という手続きのどこからどこまでを担当してくれるのかを確認したことはありますか。
 
場合によってはやってくれると思っていた業務が提示された料金プランには含まれておらずに追加料金などを支払わなければならない事務所もあるようです。
 
当事務所では、裁判所へ提出する資料作成から、受理を確認する受理通知書など、債権者に相続放棄したことを通知するために送付する受理証明書など実際の画像付きでわかりやすく業務を解説しております


接客力・サービス力

お客様の意向をお伺いしながら業務を進めていくため、私たちは資格業ではなくサービス業の精神でお客様に接しております。そして、お客様に厳しく評価して頂き、アンケートを実施して、接客力・サービス力の向上に努めております。
 

  当事務所 その他
司法書士事務所
弁護士 行政書士
業務範囲
(本人が書類作成)
専門性  
業務内容の説明
接客力・
サービス力
 

 

 

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